大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)403 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は判例違反をいう点もあるが、引用の判例は本件に適切でなく、結局事実誤

認、単なる訴訟法違反の主張に帰着し「最高裁判所における民事上告事件の審判の

特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれ

にも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと

認められない。原判決は売主、訴外Dと買主、上告人との間に締結された本件甘藷

澱粉の売買契約につき、その代金債務の履行確保のたあに振出された所論約束手形

の満期日に、上告人から直接被上告人に対して右代金を支払うとの協定が上告人、

被上告人及び右訴外者三名の間に成立した旨の事実を認定している。そしてこの事

実認定は挙示の証拠に照らし肯認することができる。凡そ既存の債務に関し債務者

が約束手形を振出した場合においては反対の事情の認むべきものなき限りその支払

を確保するために振出したものと推定されるのであつてその支払に代えて振出した

ものと認むべきではない。原判旨も右と同一見地に立つものであつて論旨は原判旨

に副わない非難を加えるに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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